現代の日本は3分の1の家庭が離婚する時代となっています。
離婚の理由として配偶者の不貞行為・経済的な事や家族間の人間関係など多岐に渡ります。辛い日々を過ごし「離婚しよう!」と決意を固めたとしても配偶者へ安易に伝えてはいけません。
スムーズに離婚が進む方、訴訟が長期に渡り大変な思いをされる方・・・その違いは離婚に向けての事前準備次第なのです。
準備が大切!
離婚を進める前の準備について現代の日本は3分の1の家庭が離婚する時代となっています。
離婚の理由として配偶者の不貞行為・経済的な事や家族間の人間関係など多岐に渡ります。辛い日々を過ごし「離婚しよう!」と決意を固めたとしても配偶者へ安易に伝えてはいけません。
スムーズに離婚が進む方、訴訟が長期に渡り大変な思いをされる方・・・その違いは離婚に向けての事前準備次第なのです。
離婚の話し合いは、可能な限り長引かせないほうがよいものです。長期化すればするほど先行きが見えなくなりますし、心もお金も時間も削られていくため、多くのマイナスを生む結果となりがちだからです。
今回は「離婚」に向けて事前に準備しておくと良いポイントを3点説明します。
離婚後、もっとも困ってしまいがちなのが経済面です。特に、専業主婦であれば経済面の不安から離婚をあきらめてしまうことがあるぐらい、大きな問題と言えます。また、男性で働いている方でも、給料すべてを配偶者に渡してしまっていれば自由にできるお金がまったくないというケースもあります。
離婚を検討する際に最初に必要となるものが別居費用です。現在住んでいる住宅で暮らし続ければよいのですが、そうできるとも限りません。話し合いの行方によっては、離婚が成立する前に別居をしなければならないケースも多々あります。別居するにあたっては、引っ越し費用・賃貸借契約を結ぶための費用(敷金や礼金)、そして当面の生活費等が必要となります。
この別居費用にあてるお金はできる限り配偶者に気づかれないように準備してください。
配偶者名義の通帳では家賃引き落としができず、問題となる可能性もあるので、必ずあなた自身の名義の通帳を用意しましょう。もし、自分名義の通帳を配偶者に渡してしまっている場合は、できる限り早急に自身で管理を開始することをおすすめします。
離婚は婚姻したときと同様に双方の同意によって成立します。しかし、相手が離婚に合意しなかった場合は、離婚を求めて争うことになります。
さらに裁判の場となれば、民法770条1項で定められている特定の理由がなければ離婚することはできません。
よく離婚理由として挙げられる民法の代表例が下記になります。
●不貞行為(770条1項1号)
●悪意の遺棄(770条1項2号)
●3年間の生死不明(770条1項3号)
●強度の精神病となり回復の見込みがない(770条1項4号)
●その他婚姻を継続しがたい重大な事由(770条1項5号)
※各内容は省略させて頂きます。
上記5つの離婚が認められる条件は「法定離婚事由」と呼ばれています。
これらの事由の少なくとも1つが当てはまる場合のみ、裁判所はあなたが申し出た離婚を認めるということになります。
ただし、あなた自身が法定離婚事由に当てはまる行為をした「有責配偶者」であって、相手方には法定離婚事由が存在しない場合には原則としてあなたから希望した離婚は認められません。(一部例外あり)
離婚を申し入れても拒否されたり、条件がかみ合わずに話し合いがスムーズに進まなくなったりするケースは少なくありません。
あなたが提示する条件を相手に飲んでもらうためには離婚事由となる「証拠」が欠かせません。
この証拠は、離婚自体の請求に必要なことはもちろんのこと、慰謝料や財産分与、婚姻費用分担請求、養育費の請求など、さまざまなシーンで必要とされるものです。
【主な証拠】
不貞行為、DVなどがあればその証拠となる資料(メールのやり取り、ケガの写真や診断書など)
●預貯金通帳(通帳のコピー)
●所得を証明する書類(給与明細、確定申告書類など)●不動産登記簿、住宅ローン残額に関する資料
●不動産登記簿
●生命保険に関する書類
●証券口座の明細