平和に暮らしているつもりでも、誰もが遭遇するおそれのあるトラブルのひとつに、近隣トラブルがあります。
騒音、異臭、ペットなどさまざまなトラブルがありますが、相手方が近隣住民だけあって、どのように対処すればよいのか、非常に頭を悩ませる問題です。近隣トラブルはどこからが法的に迷惑行為をしている相手側に改善対応を要求できる権利が発生する問題となるのでしょうか。
また、そのような場合は、自力で解決するしかないのでしょうか。今回は近隣トラブルをテーマに法的な考え方、相談先、解決までの流れを解説します。
音楽やテレビの音量が大きい、大人数が集まって夜中に騒ぐ、マンションの上階で子どもが走り回る音がするなど。
近隣住民やトラック・クルマによる敷地内にゴミを投げ込まれる、または侵入してくる。
ゴミ屋敷、排水管の経年劣化による生活排水の臭い、
ベランダで吸うタバコの臭いなど。
特に「ゴミ屋敷」による異臭問題がテレビなどに取り上げられ典型的なケースと言えます。
同じ地域や建物内で暮らす者同士、多少なりとも迷惑をかけてしまうことはお互いさまです。少しの物音や臭いでいきなり違法となってしまったら、誰も一般的な生活を営むことができなくなってしまいます。このようなトラブルの際に、判例上広く採用されている概念があります。
それが「受忍限度」です。
受忍限度とは、一般的に生活する上で、我慢しなくてはいけないとみなされる限度の基準を指します。
この基準を超えると違法行為とみなされ、損害賠償請求(例:慰謝料や治療費など)が認められやすくなります。一方、受忍限度を超えていないのなら、我慢しましょうという基準でもあります。ではこの基準とは何が基準になるのでしょうか。
受忍限度は個別の事案に応じて侵害行為の内容、被害の程度、法律上の規制との関係など、さまざまな要素が判断材料となります。
考慮されうる被害者側の要素の例としては、
•不眠症やうつ病などの健康被害が生じた
•対処するための装置購入費用やリフォーム代が発生した
•第三者を介して注意喚起してもらう等、被害防止のための努力をした
等が挙げられます。
一方、加害者側の要素として重要なのは、
法律や自治体の条例、マンションや地域で定められたルールなどにもとづき、これを逸脱した行為をしているかどうか という点です。
たとえば騒音の場合、環境省で環境基本法にもとづく騒音の基準を定めています。
自治体によっては別途基準が設けられている場合もあるでしょう。
ゴミの投げ入れであれば廃棄物処理法という法律もありますし、ペット禁止のマンションで隣人が飼うペットの鳴き声に迷惑しているのならマンションの規約に違反することになります。
このように、加害者側が一般的なルールに反している行動を取っている場合、違法性が認められやすくなります。
マンション・アパートなどの賃貸の場合
近隣トラブルはマンションであれば管理会社や大家、持ち家であれば地域の自治会などへ相談できます。
特に賃貸の場合は、管理会社や大家による迅速な解決が期待できます。
自治会の場合は、自分以外の住民が同じように困っている行為であれば、解決に向けて素早く動いてくれる可能性があります。
他の住民と協力して相談してみてもよいでしょう。
管理会社や自治会には、具体的には次のような対処を期待することができます。
•マンション内の掲示板に貼り紙をする、回覧板を回すなどして注意喚起する
•加害者本人に近隣から苦情がでている旨を直接伝える
•住民会などで取り上げる
穏便な解決のために相談者の名前は伏せてもらい、加害者に迷惑行為をしている自覚を促すような形で対応をお願いするとよいでしょう。
差し迫った危険がある場合
法的なアドバイスから訴訟まで
上記のような行動を取っても問題が解決されない場合や、受けた損害を賠償してほしいといった場合は弁護士へ相談することも有効な方法のひとつです。
弁護士に相談すれば、問題がどのような権利侵害や違法行為にあたるのか、具体的な解決策にはどのような方法があるのかを、法的な観点からアドバイスしてくれます。
その上で、交渉の代理人となる、証拠収集の方法をアドバイスするなど、状況に応じた解決方法を提案してくれるでしょう。
弁護士によって法律上何が問題なのかを的確に主張することで、相手方も苦情に対して応じる姿勢をみせる場合があります。警察へ被害届や告訴状を提出する際も、受理されやすくなるでしょう。
なお、裁判で争う場合にも、弁護士に代理人を任せることができます。
どうしても解決できない場合は是非、ご相談ください!