遺言書が存在する場合の手続について
相続に悩んだらまずは相談から!
Check
1

遺言書がある場合の相続手続き

相続人には、遺言によって財産を処分することが認められています(民法964条)。

したがって、遺言書がある場合には、その内容の通りに相続手続きを進めるのが原則です。

遺言書がある場合の相続手続きは、以下のポイントに留意して進めましょう。

Check
2

まずは遺言書の存在を把握する!

相続人が作成した遺言書が存在することを知っている相続人は、そのことを他の相続人に知らせなければなりません。
もし遺言書の存在を隠した場合、相続欠格によって相続権を失う可能性があるので注意が必要です(民法891条5号)。

一方、被相続人が誰にも相談せずに遺言書を作成した場合、基本的には遺品を調べて遺言書の存否を確認することになります。
自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は、被相続人の手元で保管されていることが多いです。

これに対して公正証書遺言の場合は、被相続人が正本を保管し、原本は公証役場で保管されています。

なお、自筆証書遺言について、法務局の保管制度を利用している場合には、遺言書保管所から遺言書を保管している旨の通知が届くことがあります。

Check
3

遺言書の検認が必要な場合がある

法務局(遺言書保管所)で保管されていない自筆証書遺言と、秘密証書遺言については、遺言執行の前に家庭裁判所の検認を経る必要があります(民法1004条1項)。
また、遺言書に封印がある場合には、家庭裁判所での開封が必要なので(同条3項)、勝手に開封しないように注意しましょう。

(勝手に開封すると法律違反となります。開封は家庭裁判所で行いましょう)

なお、公正証書遺言と法務局(遺言書保管所)で保管されている自筆証書遺言については、検認手続きが不要です(同条2項、法務局における遺言書の保管等に関する法律11条)。

Check
4

遺言執行者が就いている場合は、手続きを任せる

遺言書の中で遺言執行者が指定されており、その者が就任を承諾した場合には、遺言執行者が相続財産の移転などの手続きをすべて行います。

遺言執行者の権利義務や職務内容については、民法で詳細にルールが定められているので(民法1007条以下)、規定に従って職務を遂行しましょう。

遺言執行者に指名されたものの、対応の仕方がわからない場合には弁護士にご相談ください

遺言書の内容に納得できない場合は弁護士相談を!

遺言書が自分にとって不利な内容である場合にも、遺言無効の主張や、遺留分侵害額請求などの手段が残されています。
弁護士相談すれば、遺言の形式・内容や相続財産の金額などを踏まえて、検討し得る手段につきアドバイスを受けられるでしょう。

特に遺留分侵害額請求権については、前述のとおり消滅時効が存在するので、早めの対応が必要です。遺言書の内容に納得できない場合には、お早めに弁護士までご相談ください。

お気軽にお電話でご連絡ください
052-212-8983 052-212-8983
受付時間:平日9:00~18:00
Access

地下鉄丸の内駅・伏見駅からアクセスしやすい好立地にあり当日相談も承っております

概要

店舗名 ゆうき法律事務所
住所 愛知県名古屋市中区錦1-4-27
ジェムストーン錦ビル3B
電話番号 052-212-8983
営業時間 9:00~18:00
定休日 土日祝
最寄り 地下鉄丸の内駅より徒歩5分、
地下鉄伏見駅10番出口より徒歩5分

アクセス

身近な法律問題から企業法務まで幅広いご相談を承っており、難しい制度や概念もわかりやすく丁寧に説明いたしますので、安心してご相談いただけます。ご依頼者様の意思を尊重した解決を心掛け、より良い形で問題を解決できるよう、定型的な処理ではなく、事案ごとに応じた解決を目指しております。
Contact

お問い合わせ

RELATED

関連記事